トップページ > お役立ちナビ > 広報Q&A > 著作権・肖像権などについて知りたい > CMコピーの引用・掲載
寄稿文に特定メーカーのCMコピーが書かれているのですが、そのまま掲載して問題はないでしょうか。
寄稿文の全体または一部が「特定商品やメーカーの広告に結びつく恐れがあるかどうか」が判断基準になります。
例えば「昔“トリスを飲んでハワイに行こう”というCMがありました。あのころは、海外旅行は高嶺(たかね)の花だった」というような文章は、広く認知されているコピーを時代背景や社会性を表す象徴やたとえとして引用しており、その商品や販売元を広告しているわけではないという解釈ができます。
そこで、寄稿文にあるCMコピーが「広告に結びつく恐れがあるかどうか」を文脈などから判断したうえで、その恐れがある場合は、執筆者と相談したうえでほかの表現に言い換えてもらうか、「署名原稿(寄稿文)の内容については、執筆者の個人的見解である」旨のクレジットを入れたほうがいいでしょう。