トップページ > お役立ちナビ > 広報Q&A > 著作権・肖像権などについて知りたい > 公募ポスターの他目的での使用
防災ポスターに使用する絵やイラストなどの作品を、市民から公募しました。採用した作品が好評なので防災パンフレットの表紙にも使おうと考えていますが、著作権上の問題はあるのでしょうか。
公募するときに「採用作品の著作権は市に帰属する」旨を明記していれば、著作権は市のものになります。よって、ポスターをつくった後にパンフレットに使用しても問題はありません。
一方、公募時に著作権について触れていない場合は、著作権は作者にあります。よって、他の媒体にその作品を使用するときは、改めて作者の了解を得る必要があります。
ただし前者の場合でも、「ポスターの評判がよかったので、パンフレットの表紙にも使わせていただきます」といったことを、事前に作者に伝えておいたほうがいいでしょう。