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ドローンによる撮影等に関するガイドライン公表(2015年10月21日)

迫力ある動画や写真を撮影できることで注目を集めている「ドローン」(小型無人機)。総務省は9月、ドローンによる撮影や、撮影映像のネット公開に関するガイドラインを公表しました。

 

ガイドラインで利用を促進

総務省が公表した「『ドローン』による撮影映像等のインターネット上での取扱いに係るガイドライン」では、ドローンで動画や写真を空撮したり、それらをネット上で公開したりする際の注意事項をまとめています。

ガイドラインでは、ドローンの活用によりビジネスが発展する一方で、ドローンが「通常予期しない視点から戸建て住宅やマンションの部屋の中などを居住者の同意なしに撮影することも可能」と指摘。撮影やネット公開に関する注意事項を整理することで「安心してドローンを利用できる環境が整備され」るとともに、「社会的意義のあるドローンの利用を促進する」としています。

具体的に注意すべきこととして、「ドローンにより映像等を撮影し、インターネット上で公開を行う者は、撮影の際には被撮影者の同意を得ること」。それが困難な場合には、

  • 住宅地にカメラを向けないようにするなど撮影態様に配慮すること
  • プライバシー侵害の可能性がある撮影映像等にぼかしを入れるなどの配慮をすること
  • 撮影映像等をインターネット上で公開するサービスを提供する電気通信事業者は削除依頼への対応を適切に行うこと
    としています。

住宅の近くで撮影する場合は、「カメラの角度を住宅に向けない」「ズーム機能を住宅に向けて使用しない」「マンション等に水平にカメラを向けない」などにより、写り込みが生じないような措置をとること。また、人の顔やナンバープレート、表札、住居内の住人の様子、洗濯物など、生活状況を推測できるような私物が撮影映像に写り込んでしまった場合は、削除するか、撮影映像にぼかしを入れるなどの配慮をすること、としています。

ドローンをめぐっては、航空法の一部改正(2015年9月)により、「日中に飛行させること」「目視範囲内で無人航空機とその周囲を常時監視して飛行させること」「祭礼、縁日など多数の人が集まる催しの上空で飛行させないこと」などの飛行ルールが新たに導入されています。

 

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