
広報Q&A
絵の上手な職員が描いたイラストを市の広報紙に掲載したところ、市内のボランティア団体がそのイラストを使いたいと言ってきました。イラストの著作権は、だれ(どこ)にあるのでしょうか。
著作権は、創作活動を行った作者(個人)に帰属するのが原則です。ただし、職務の一環として創作した場合の著作権は、職員ではなく市に帰属します。これを「法人著作」「職務著作」といいます。
この場合は、その職員が業務としてイラストを描いたのであれば市に著作権が、業務とは別に描いたイラストを広報紙に提供してもらったのならその職員に著作権があることになります。
著作権に関する詳しい情報は⇒公益社団法人著作権情報センター(CRIC)